NISAの落とし穴(第2回)
NISA口座開設についての落とし穴
口座開設と解約
●海外勤務時には解約しなければならない
出国により、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合には、出国の日の前日までに非課税口座を開設している金融機関に「出国届出書」を提出しなければならない。
なお、「出国届出書」が提出された場合は、非課税口座は出国の日に廃止される。
また、海外勤務を終えて帰国した際に、再び非課税口座を開設したい場合であっても、出国した日(非課税口座を廃止した日)の属する勘定設定期間内においては、再び非課税口座を開設することはできない。
●最長4年間、金融機関の変更はできない
4年経過した時点で金融機関の変更が認められているものの、あまりに利便性に欠ける
(例)
2014年から毎年100万円ずつ投資すると、17年の時点で、NISA口座には投資元本ベースで400万円が積み上げられている。
最初にNISAの口座を開いた金融機関Aに対して何らかの不満があり、口座を他の金融機関Bに移そうとした場合、まず金融機関AのNISA口座にある400万円を全額解約しなければならない。
しかし、金融機関Bに移管できる金額は100万円まで。
積み上げていた400万円のうち300万円は、行き場を失う。
非課税メリットを受けられた金額が、その時点で100万円になってしまうのだ
●解約をすると、一定期間(最長4年)は再開設できない
投資期間と非課税期間
●投資できるのは10年間の時限措置
●非課税期間が終わったら通常の口座(一般口座、特定口座)に移管、売却そして6年目のロールオーバー※(非課税枠へ移管)もできる。ロールオーバー時の時価となる
●投資した年を含めて5年。2014年~2023年の10年間となる
非課税の内容と運用
●MMF、個人向け国債、預貯金などは対象外。特定口座などとの損益通算はできない
●売却した分の枠は再利用できない
●投信の分配金再投資も新規購入としてカウント
他のNISAの落とし穴はこちら↓
●NISAのデメリットとは?
NISAのデメリット
●NISAの落とし穴(第1回)
NISAのメリット・デメリット
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