NISAの再投資について
投資信託の分配金の取扱い
再投資した場合
NISA(少額投資非課税制度)で投資信託の分配金を再投資した場合、非課税枠を利用することになります。
ちなみにNISAの非課税枠は100万円です。
(例)95万円で分配金再投資型の株式投資信託を購入し、その株式投資信託の分配金が5万円発生して再投資されたとします。この場合、非課税枠100万円以内なので課税されません。しかし、分配金が10万円発生して再投資された場合は、非課税枠を超える分について課税対象(一般口座・特定口座での取り扱い)となります。
元本払戻金(特別分配金)が支払われる場合
株式投資信託を非課税口座で保有していても課税口座で保有していても、その分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、運用による利益ではなく、税法上、元本の払戻しに相当する金額であると考えられることから非課税の扱いを受けます。
さらに、株式投資信託を非課税口座で保有している場合に、元本払戻金(特別分配金)の支払いがあったとしても、いったん消費した非課税枠が戻るわけではありません。
(例)株式投資信託を70万円分購入し、元本払戻金(特別分配金)が7万円発生した場合、その同じ年に非課税口座で購入することができる金額は30万円(=100万円-70万円)のままです。
どうすればいいの?
収益を分配する普通分配金は課税の対象なのですが、特別分配金は利益が出たわけでは無いため、課税の対象ではありません。つまり、いくらNISAの非課税制度があるといっても、保有する投資信託の分配金が特別分配金だった場合、NISAでなくても非課税であるため、わざわざNISAの枠を利用する意味がないということです。
NISAの非課税枠を無駄にするより、考え方は他にもあると思います。NISAの枠は株式投資をするのも手だと思います。投資信託をされている方は、こういった違う投資を始める方が増えてきています。購入株価や単元株数の問題から低資金で投資できるFXにも最近人気が集まっているようです。FXは簡単に取引ができるということも人気を集めている要因だと思います。
非課税口座から上場株式等の払出しがあった場合
下の①から⑤により、非課税口座から上場株式等の一部または全部の払出しががあった場合には、その払出事由が生じた時に、その払出し時の金額(価額)により譲渡があったものとみなされます(みなし譲渡)。例えば、最長5年間の非課税期間が終了した場合、非課税口座で保有していた上場株式等は、自動的に特定口座や一般口座に移管されますが、これは①にあたります。みなし譲渡損益については、利益については非課税、損失はないものとみなされます。非課税口座から払い出された上場株式等の取得価額は払出日における取引所の最終価格(株式投資信託の場合は払出日における基準価額)に数量を乗じた額になります。なお、非課税口座から株式投資信託が払い出された場合には、その個別元本は非課税口座から払い出される前の金額から引き継がれます。
- ① 非課税口座から他の口座への移管
- ② 非課税口座内上場株式等に係る有価証券のその個人への返還
- ③ 非課税口座の廃止
- ④ 贈与、相続、遺贈
- ⑤ 非課税が適用される譲渡の方法以外の譲渡
このようにNISAは簡単なようで、難しく理解していないといけない事が他にも沢山あります。
他にもある非課税制度の知らないと損する5つのポイント↓
NISAの落とし穴に注意
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NISAのメリット・デメリット
NISAの口座開設の落とし穴
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